What is the foreign technical internship system?
外国人技能実習制度とは?
外国人技能実習制度は、開発途上国等の青壮年労働者を日本の産業界「技能実習生」として受入れ、 一定期間在留する間に「技能実習実施機関」において技術・技能、知識を修得し、帰国後、開発途上国等への 移転を図り、当該開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設されたものです。
詳しくはJITCOホームページをご参照いただき『技能実習生の入国・在留管理に関する指針』(平成25年12月改訂)をお読みください。
外国人実習制度の仕組み(団体 監理型)
外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用契約を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。
■育成就労制度…2027年6月までに施行予定
技能実習制度と育成就労制度の違い
制度の特徴
新たな外国人技能実習制度の主な特徴として、次のものがあげられます。
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技能実習生は1年目から実習実施機関との雇用契約の下で技能実習を受けることとなり、労働関係法令の保護が及ぶようになりました。
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実習実施機関(企業単独型のみ)又は監理団体による、技能実習生に対する講習(日本語教育、技能実習生の法的保護に必要な講義など)の実施が義務とされました。
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監理団体による実習実施機関に対する指導、監督及び支援体制の強化が求められることになりました。
技能実習1号(1年目)から
技能実習2号(2・3年目)への移行
技能実習生は、技能実習1号終了時に移行対象職種・作業について技能検定基礎2級等に合格し、在留資格変更許可を受けると技能実習2号へ移行することができます。この場合、技能実習1号で技能等を修得した実習実施機関と同一の機関で、かつ同一の技能等について習熟するための活動を行わなければなりません。滞在期間は、技能実習1号と技能実習2号を合わ せて最長3年となります。
2号へ移行できる職種・作業については、下記取り扱い職種の範囲をご参照ください。